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印紙節約には・・・


印紙節約には、電子文書管理が有効です。
電子文書管理には、「適正な事務手続き」「技術的処理(WHOとWHENを証明する電子署名・タイムスタンプ)」が求められます。


どうして電子契約なの?


会社設立の際に必要となる定款を電子定款にすると印紙代4万円が不要になるように、契約も電子契約にすると印紙が不要になります。(これを、印紙税不課税と言います)
印紙税不課税については、「国会答弁書第九号内閣参質一六二第九号(平成十七年三月十五日)」および「税務通信2001.5.14」等で確認されています。

契約は、契約当事者が合意した方法で成立しますが、一般的に紙の契約では記名押印を行います。電子契約では、この押印の代わりに電子署名を行います。

具体的には、工事やソフトウエア開発などの請負契約を企業が行う場合に、紙の契約では「丸印(代表社印)」「角印(社印)」および分掌規定に基づく「部長印」などで押印を行いますが、電子契約では「商業登記に基づく電子証明書」「電子署名法に基づく電子証明書」及び「国際基準に適合した電子証明書」などで電子署名を行います。

また、不動産契約などで個人が当事者として含まれる場合に、紙の契約では個人が市区町村に登録した「実印」などで押印を行いますが、電子契約では「公的個人認証サービスの電子証明書」「国際基準に適合した電子証明書」などで電子署名を行います。

用語解説:
電子署名とは 一般に、鍵と呼ばれる2048ビットのデータで電子文書などを暗号化したものを電子署名と言います。
※ビットとは、コンピュータが扱うデータの最小単位で、2進数の1けたのこと。

なお、鍵の所有者や有効期間などを証明したものを電子証明書と言い、電子証明書を発行してくれる組織を電子認証局と言います。
電子証明書を取得するには 電子認証局に申請すると、「本人確認」を行ってから「証明書を発行」し「配付」してくれます。

主な電子証明書の申請先は以下です。
◆「商業登記に基づく電子証明書」は、法人の設立登記を行った法務局の場合が多い
◆「電子署名法に基づく電子証明書」は、経済産業省・総務省・法務省のホームページにある認定認証事業者
◆「国際基準に適合した電子証明書」は一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定した事業者など
分掌規定 法人の部門や役職などについて「業務内容」「権限」「責任の範囲」などを規定したものです。

「部長印」などを使う際は、取引先からあらかじめ「委任状」などを要求される場合があります。
普通、委任状には「丸印」と「部長印」を押印しますので、取引先は、2つの印が紐づいていることを委任状で確認できます。

具体的には・・・


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